ホームページ作成代行規約

Mikku(以下「甲」といいます)とホームページ作成依頼者 (以下「乙」といいます)とは下記のようにホームページ作成代行規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第1条 (ホームページ作成代行契約の成立)
甲は乙の依頼で乙のホームページ(以下「HP」といいます)の見積もりを行い、作成に着手するものとします。
甲は見積もりの金額の変更は基本的にはできないものとします。
但し、乙から後日に追加作業などあった場合は見積もりを変更することができるものとします。
第2条 (甲が請負う範囲)
甲が請け負うHP作成は乙のデザインイメージなど要望を確認し作成するものとします。
作成後の更新は管理業務請負の規約に基づくものとします。
第3条 (HPの仕様等)
乙からHP作成着手前に甲に対して特別の仕様(作成方法)の依頼が無い場合、甲の仕様に任せるものとします。
第4条 (作成依頼の解約)
乙は作成を依頼して甲が作成に着手しているにも拘わらず作成を解約する場合、甲の作業進捗に見合う解約金を支払うものとします。
但し、解約金の上限は第1条に提示した見積もりを超えないものとします。
第5条 (料金の支払い)
甲はHPの出来上がりをインターネット上で乙に実際を見せるものとします。(テストアップ)
乙はインターネット上で確認し、甲の指定する口座に振り込み甲は振込を確認した後、正式公開(正式アップ)を行うものとします。
第6条 (正式アップの延期)
甲は乙から料金の振込を受けたにも関わらず特別の理由もなく正式アップをしない場合、乙は催促し甲が乙の指定期日までに正式アップしない場合、甲は乙から受けた料金を全額返金するものとします。
乙は甲からテストアップを見せられた後、当初の要望に沿っているにも関わらず乙の要望の変化で支払を延期する事は出来ないものとし、乙は甲に第1条の見積もりに従い作成費を振り込むものとします。
乙は作成費を振り込んだ後に新たに要望の修正を行う場合、甲は信義誠実に乙の要望を聞き入れ、乙の新規の要望の見積もりを提示して作成を行うものとします。
但し、乙の要望が特別な仕様の場合、甲は新規請負を断る事ができるものとします。
※特別な仕様とは第3条にある依頼当初に乙から要請されていない作り方のことです。
第7条 (著作権)
甲が乙に納品するHPの著作権は乙から提供された画像、文章は乙の所有として別の依頼に使用しないものとします。
甲がHP作成のために使用する構成や技術、乙から提供された画像、文章以外は甲の著作権としますが、乙が甲との契約終了後に自身のHPとして使用する場合、甲は乙に著作権を主張しないものとします。
但し、乙が第三者に甲の著作権を提供することはできないものとします。
第8条 (免責)
甲乙双方ともにウィルス感染の認識が無い(故意が無い)状態で、乙のデータまたはホームページがウィルス等の被害に遭い、そのために甲のサーバー等に被害が及んだ場合、甲は乙に対して責任を求めないものとします。また、乙は甲に被害の異議申し立てをしないものとします。ウィルス感染ルートや時限設定等を証明することは困難であり、各自で対応するものとします。
第9条 (合意管轄)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所久留米支部を第一審の合意専属管轄裁判所とします。
(附則)本規約は2005年1月1日から実施された規約
(2013年9月1日第8条一部改定)